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就業不能保険とは|主な特徴と加入の必要性・判断基準をわかりやすく解説

就業不能保険とは

家族の生活費・お子さんの教育費・ローンなど借入金の返済・保険料・家賃など、日々生活していくためには多くの出費が伴います。

平成23年度の総務省統計局「家計調査」によると、勤労者世帯の1ヵ月の生活費は平均で308,839円勤労者世帯(うち住宅ローン返済世帯)の1ヵ月の住宅ローン返済額は平均で99,542円(※2人以上の世帯のうち勤労者世帯の結果)と、生活費とローンを組み合わせると、毎月40万円ほどの収入が必要です。

そのために、お仕事をしてお金を稼ぐわけですが、もし病気やケガを負い、長期の治療をしなければいけなくなってしまった場合、仕事をすることが難しくなります。

その場合、月々の収入は減り、上記の出費に加えて医療費などの負担もかかり、家計は火の車になってしまいます。

そのような場合に備えるための保険が「就業不能保険」です。

ただ、就業不能保険は必要ないと感じる方も多いかと思います。実際、就業不能保険の契約者数は7,000件ほどで、統計で見ても他の保険契約者数より少ないことがわかります。

引用:生命保険文化センター

海外から見ても日本人の就業不能保険加入率は低く、アメリカでは29%に対し日本は0.1%しかありません。

潜在的なニーズは多いとみられる就業不能保険だが、国内ではまだほとんど普及していない。ライフネットの調べによると、長期就業不能保険の加入率(労働人口比)は米国で29%(2006年)だが、日本は約0.1%(08年)にとどまる。

参考:NIKKEI STYLE

確かに就業不能保険は、生命保険や医療保険と比べると歴史が浅いこともあるため、必要性を理解するのは難しいことでしょう。

しかし、医師においては、82%の方が必要性を感じているという統計が出ています。様々な病気やケガの患者を見てきた医師たちは、家主が働けなくなり、ローンや生活費の捻出に苦しむ姿も多く見てきているのです。そのため、職業別の加入者割合は医師業が8.8%と最も多い理由がお分かりいただけるのではないでしょうか

最近では、収入保障保険など、働けなくなったときの収入保障を売りにしたプランを耳にすることも増えました。今まさに、病気やケガで働けなくなったときの保障について考えるときかもしれません。

そこで今回は、就業不能保険が本当に必要か判断するための条件や、加入する際どのようプランを選ぶと良いかについてご紹介します。本当に必要性がないのか判断する材料のひとつにしてみてください

 

目次

就業不能保険の役割と主な特徴

 就業不能保険の特徴

就業不能保険は、病気やケガなどの理由で長期間の入院や療養などが必要で、働けなくなってしまった時に備えて加入する保険です。

医療保険や生命保険は入院費や治療費をまかなう事ができますが、数ヶ月~1年単位の長期の治療や入院が必要な場合、その間に失業してしまうことも考えられます。

また、フリーランスや法人の事業主の場合、その間に仕事をすることは難しくなります。

そのようにお給料がもらえない期間でも、就業不能保険に加入することで、医療保険や生命保険ではまかないきれない月々の生活費・ローン・教育費などの支出に備えることができます。

たとえば、ライフネット生命の「働く人への保険2」の場合、年齢が30歳、就業不能になった場合の保障額を10万円とすると、月々1,625円で保障を受けることができます。

前述したように就業不能になった場合、ローンを含め、月々にかかるお金は平均して月に40万円ほどといわれていますから、これの負担を軽減させることができるのならば3,642円の保険金は決して高いものではないでしょう。

医療保険ではカバーできない長期療養に備えることができる

医療保険は一回の入院につき、給付金が受けられる期間が決まっています。短い物では5日分しか入院費がもらえない保険もありますので、それ以降の入院費はこちら持ち、ということになります。

また保険の種類にもよりますが、生命保険は在宅療養をする場合、保障がでないケースもあります。

もしそのようなケースに陥ってしまった時は、療養により仕事ができないことによる収入減と治療費を支払うことによる出費により、ダブルで家計が圧迫されてしまいます。

このような収入減に備えることが就業不能保険の特徴です。

所得補償保険よりも長期間の保障が受けられる

損害保険の所得保障保険の場合、契約期間は原則1年で、保障期間も1~2年と短いものが多いので、長期の療養が必要な場合や、ケガや病気で重度の障害が残り、再就労が難しい場合に備えるのには適していません

その点で、就労不能保険の場合は保障を受け始めると、60歳前後まで保障が続くため、長期的な治療や保障が必要な場合でも安心です。

傷害手当金よりも長く給付金が受け取れる

会社員であれば、一般的に社保と呼ばれる健康保険の傷病手当金を利用できます。

健康保険の給付は連続して3日続けて休んだあとの4日目から支給されるため、比較的手軽に給付を受けることができます。

しかし、傷病手当金の給付は最長で1年6ヶ月と限りがあります。また、経営者や個人事業主である場合は、傷病手当金を利用できないこともあります

一方で就業不能保険は就業状態になってから、180日まで(この日数は保険会社によって異なる)給付を受けることができない免責期間がありますが、60歳前後まで保障が受けられるので、健康保険に比べて長期間保障を受けることができます。

保障は毎月の収入のように受け取れる

保険会社により異なりますが、毎月の保障金額は10~50万円の間で受け取ることができます。

設定金額は保険会社の規定では勤労所得の6〜7割と決められています。これは月々に支払う保険料により設定できます。

保障金は控除の対象となる

就業不能保険の保障金は、国が定める介護医療保険料控除(介護医療保険料控除は生命保険料控除制度の一部)の対象です。

つまり年間払込金額に応じて、年末調整の際にお金が返ってくるということ。

控除金額は、他の介護医療保険料と合算して最高4万円まで適用されます。

加入年齢は一般的に20~60歳まで

就業不能保険は働く人のための保険となっているため、基本的な加入期間は20~60歳までです。

保険会社によっては、下は18歳から入れる保険もあります。

また保障が適応される期間についても最高60~65歳までの商品がほとんどです。

保障期間は短期で更新型のものと、終身のものがある

保険会社によって、違いがありますが、1~5年の短期で更新するタイプの商品と、加入後は終身で保険料を払い続けるタイプがあります。

短期更新の保険の方が、保険の見直し等もしやすいため、商品を選ぶ基準にしましょう。

保険料は基本的に掛け捨て

積み立て型の保険とは違い、保険料は基本的に掛け捨てです。

60~180日の免責期間がある

就業不能保険は、就業不能になってから給付金請求ができるようになるまでに免責期間というものが設けられています。加入するプランによりますが、60~180日の間で設定するのが一般的です。すぐ受給できるものではないことを心得ておきましょう。

給付条件がある|うつ病やリストラは対象外

契約者が病気やケガになった場合、必ずしも給付金が受け取れる訳ではありません。例えば、以下の条件に該当する場合、給付が受けられないとされています。

  • うつ病などの精神疾患
  • 免責期間中
  • 告知義務違反をしていた
  • 特定の疾病や部位に対する支払い など

就業不能保険と収入保障保険の違い

就業不能保険と収入保障保険の違い

就業不能保険に比較的近い特徴を持つ保険に、「収入保障保険」というものがあります。これは加入者が亡くなった場合に残された家族の生活を保障するための保険です。

就業不能保険と収入保障保険は混同しがちですが、大きな違いがあります。具体的には、契約者本人が働けなくなった場合の生活を保障するものか、契約者が死亡し残された家族の生活を保障するものかの違いがあります。

  • 就業不能保険:契約者本人が働けなくなった後の生活を保障するための保険
  • 収入保障保険:契約者家族の今後の生活を保障するための保険

たとえばご主人が亡くなられた場合に、残された家族に保障がおりる仕組みです。これは病気・ケガの入院期間の治療費の保障をする「医療保険」と、死亡時に保障がおりる「生命保険」の関係と似ています。

就業不能保険の必要性|加入が向いている人の特徴

まず始めに、就業不能保険の必要性を感じるときの具体例を確認していきましょう。主に3つのケースが挙げられます。

病気やケガで入院した際にかかる医療費の捻出が厳しい方

必要性を感じるケースのひとつ目は、病気やケガで入院した際にかかる医療費の捻出するのが難しいケースです。

入院1日あたりにかかる平均の自己負担額は14,036円で、入院日数の平均は31日です。つまり、1回の入院で435,116円ほどの費用を捻出できる余裕がなければなりません。

引用:住友生命

生活費や住宅ローンの捻出が難しい方

次に、家主が病気やケガで入院し働けなくなった場合、その間の生活費や住宅ローンの捻出が難しいケースです。

総務省統計局によると、二人以上の世帯でかかる1ヶ月の生活費は平均280,320円です。さらに、入院治療費も捻出しなければなりませんから、1ヶ月あたり70万円ほどの支出に耐えられる備えが必要だと言えます。

引用:総務省統計局

サラリーマンに就業不能保険は不要?

サラリーマンに必要?

働けなくなった時の収入を保証してくれる就業不能保険ですが、そもそも本当に必要なのかというとそうではないという意見も存在します。

なぜなら就業不能保険の保障を利用しなくても、公的保険制度や会社の手当てによって十分に生活費をまかなうことができる場合もあるからです。

健康保険(社会保険)に含まれる傷病手当金を利用すれば、最長1年6ヶ月まで手当金を受けることができます。

健康保険(社会保険)の給付は連続して3日続けて休んだあとの4日目から支給され、1日あたりにもらえる金額は、給与から割り出した平均的な日給の3分の2で、実際に休んだ日数分をもらうことができます

また勤務先の会社から休業の特別手当などが支払われていても、その金額が傷病手当金(給料の3分の2)より少ない場合は、その差額をもらうことができるので、保障は手厚いと言えるでしょう。

そのため、この給付が受けられる会社員の方は、就業不能保険に加入するメリットは少ないともいえます。しかし、療養のために有給休暇を使い切ってしまったり、療養が長引いた場合、収入減は避けられませんね。

また病気やケガにより、いつ重度の障害を負うか分からないため、そういった点について不安な方は就業不能保険への加入を検討してみてくださいね。

収入が減ったときに貯金などでまかなえるかどうか

ひとつ目は、家主の収入が減ったときに貯金で賄うことが難しいかどうかです。公的医療制度を利用しても、家計を圧迫することが懸念されるのであれば、就業不能保険の必要性はあると判断できます。

生活水準を下げたくないと感じるかどうか

収入が減っても、今の生活水準が下げられないという方も就業不能保険の必要性はあると判断できます。

自営業の方

サラリーマンの社保と違い、自営業の人が加入する「国民健康保険(国保)」では傷病手当金を受けることができません。サラリーマンであっても、自営業であっても、就労不能状態は家計を圧迫してまうものです。

そのため、個人事業主の方にとっては就業不能保険はとてもメリットの大きい保険と言えるでしょう。また、自営業者の場合、就業不能のリスクだけでなく、就業不能による事業不振等の売り上げ減少リスクが発生しがちです。

就業不能保険はそのようなリスクにも備えることができる保険なので、フリーランスや法人代表の方など、自営業者の方は積極的に加入を検討してみましょう。

また、個人事業主が加入できる国民年金には障害基礎年金という制度があり、病気やケガによる理由で、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

この制度は、人工透析や心臓ペースメーカー装着などの内臓疾患や、うつ病などの精神疾患でも給付が受けられる場合がありますので、有効に活用しましょう。

会社員の場合、公的医療制度が受けられるため、収入と同じ水準とはいかなくても一定金額の補償を受けることが可能です。しかし、自営業の場合、受けられる公的医療制度の種類が障害基礎年金や治療費の負担額条件などに限られるため、より充実した備えをつけておく必要があります。

公的医療制度でカバーできる費用項目|思わぬ落とし穴とは

中には、公的医療制度を利用すれば就業不能保険に加入する必要性はないと考える方もいるでしょう。しかし、公的医療制度には給付条件や期間が定められており、場合によっては対象外となることもあります。

そこで下記に公的医療制度でカバーできる費用項目と、落とし穴となる部分についてまとめました。公的医療制度でカバーできる費用項目は主に5つあります。

治療費は3割負担で良い

日本の公的医療制度では、基本的に治療費の負担は3割となります。年齢などによって負担割合が変わることもありますが、負担割合が少ないことにより、あなたの費用負担は抑えられます。

傷病手当で給与の2/3を保障

働けなくなった日の4日目から1年6ヶ月の間は、給料の2/3となる金額を傷病手当金として受け取ることができます。

【受給条件】

  • 休業した期間について給与の支払いがないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 仕事に就くことができないこと
  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

引用:全国健康保険協会

ただし、自営業など国民健康保険に加入している方は傷病手当を受けることができません。なぜなら、国民健康保険には傷病手当の制度自体がないためです。

傷病手当はあくまでも健康保険加入者が対象の制度であることを心得ておきましょう。

高額療養費制度|自己負担額上限を超えた金額は国から支給

1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が上限を超えた場合、超過分は国から支給してもらえるという制度です。

引用:厚生労働省

手続きは、加入している健康保険組合や協会けんぽ、あなたが住んでいる市町村に問い合わせてみてください。

障害年金または障害基礎年金で

障害年金や障害基礎年金とは、病気やケガによって仕事が制限され、収入が減ってしまった場合に受けられる年金制度です。

通常、年金受給年齢は65歳以上(2007年10月現在)ですが、それより若い世代であっても条件を満たせば受給できます。

障害年金

(厚生年金)

【1級】

(報酬比例の年金額)×1.25 +〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕

【2級】

(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕

【3級】

(報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円

障害基礎年金

(国民年金)

【1級】 779,300円×1.25+子の加算

【2級】 779,300円+子の加算

●子の加算

  • 第1子・第2子 各 224,300円
  • 第3子以降 各 74,800円

●子とは次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

参考:日本年金機構

【受給条件】

 

  1. 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること

※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。

  1. 一定の障害の状態にあること
  2. 保険料納付要件

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

引用:日本年金機構

公的医療制度の思わぬ落とし穴

公的医療制度を利用しても、今までの収入と同等の生活費を確保できる訳ではありません。また、審査に通らなければ受給自体できないのです。公的医療制度の思わぬ落とし穴について確認していきましょう。

自営業は傷病手当や厚生年金などの保障が受けられない

前述でもご紹介しましたが、自営業の場合傷病手当や厚生年金などの保障が受けられないため、一般的な会社員よりも不利であることが否めません。

傷病手当はあなたの収入と同じ額は補償されない

傷病手当は、今までと同じ収入額を保障するものではありません。そのため、今までと同じ生活水準をキープすることは難しいでしょう。また、受給期間も1年6ヶ月までと限定されているため、長期的な対処法とは言えないのです。

障害年金は審査に通らないと受給できない

障害年金は、受給条件が設けられているだけでなく、審査に通らなければ受給できないのです。ハードルの低い公的医療制度とは言い難いでしょう。

就業不能保険の加入条件

就業不能保険の必要性を判断するためには、加入条件や特徴についても心得ておく必要があります。そこで下記に、就業不能保険の加入条件や特徴についてまとめました。

就業不能保険の加入条件は主に3つあります。

不動産収入がない方

就業不能保険は、不動産収入があると加入できません。

就業中であること(休職中は加入不可)

就業不能保険の保障対象者はあくまでも「働いている方」であるため、毎月一定の収入がある方でなければ加入できません。他にも、フリーター・パート・休職中の方は加入できないとされています。

健康状態に問題がないこと

生命保険や医療保険と同様に健康状態に問題があると、就業不能保険に加入できない可能性があります。

職種によって、保険料に違いはない

損害保険会社の販売する「所得補償保険」とは異なり、基本的には職種によって保険料に違いが出ることはありません。

たとえば、職業柄ケガの危険が多い、ドライバーや鳶職などでも保険料は他の職種の加入者と同じです。※一部例外となる職種もあります。

就業不能保険の種類と支払い保険料の目安

就業不能保険の種類や毎月の保険料目安について確認していきましょう。

就業不能保険の種類

就業不能保険は、様々な保険会社で提供しています。

ちなみに会社によって受給条件や保障内容は異なります。もし加入を検討する際は、月にどのくらいの金額を保障してほしいか毎月の保険料がいくら捻出できるかを基準に選んでみると良いでしょう。

引用:価格.com

30歳で加入した場合の保険料目安

30歳で就業不能保険に加入した場合の保険料目安を下図にまとめました。今の収入と同等の保障を受けたい場合、保険料は高くなりますが、10万円などの少額であれば安い保険料で備えることが可能です。

そのため、就業不能保険では10万円の保障額を設定し、公的医療制度と組み合わせて生活費を確保するなどの考え方もできるでしょう。

収入保障額 毎月の保険料
10万円 1,960円
20万円 3,592円
30万円 5,288円
40万円 6,984円
50万円 8,680円

勘違いしやすい就業不能保険の支払い条件

就業不能保険の支払い条件

働けなくなった時に生活費の保障が受けられるということで、大変便利に思える就業不能保険ですが、働けなくなれば、どんな状況でも保障が受けられるという訳ではありません。

保険に加入した後に、実際に働けなくなってしまった時、保障が受けられなくなったら困ってしまいますよね。それでは、どのような時に保障が受けられるのか?注意しておきたい点をご紹介します。

軽度の障害は保障の対象外になりやすい

多くの就業不能保険の約款には給付の対象者として以下のように記載されています。

病気やケガで入院または医師の指示で在宅療養をしており、少なくとも6カ月以上いかなる職業においても全く就業できないと医学的見地から判断される状態にある

高度障害状態にある

がん、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全で就業不能状態が60日以上継続したと医師に診断された者

これは具体的に、ケガによる下半身や全身の不随、両目失明、両手喪失、病気やケガによる脳障害、また、がんや脳卒中、急性白血症、若年アルツハイマーなどの病気により、重い障害を負った場合とされます。

注意点として、軽度の障害や病気で従来の仕事が続けられずに辞めた場合でも、他の仕事ができれば給付金は出ません。

また、うつ病などの精神障害は給付の対象外となっています。

免責期間がある

一般的に、就業不能保険には、「就業不能状態になってから180日間は保障の対象にならない」という免責があります。この期間は保険会社によってばらつきがあり、免責期間中は、保障が受けられませんので、ご注意ください。

リストラは対象外

上記の約款の内容から、就業不能状態の判断基準は医学的見地から判断されますので、職場から解雇された場合などは給付の対象外となっています。

事に復帰した時点で保障が終わる

就労不能保険では、別の職場や職業など、いかなる仕事に復帰した場合でも、その時点で保障がストップします。

保障対象となっても保険料の支払いを続けなければいけない場合がある

就業不能保険には、保障対象となると保険料の支払いが免除になるプランと、保障対象者となっても保険料が免除にならないプランがあります。

一般的に、保険料が免除になるプランの場合、支払う保険料が割高になっている場合がほとんどです。

まとめ|判断に悩むときはFPへの相談がおすすめ

就業不能保険は、現状加入している方が少なく、必要性を感じていない方が多いのが現状です。しかし、いざ働けなくなったときの生活費や医療費を捻出できるだけの保障が備えられていないのであれば、必要性のある保険かもしれません。

判断に悩まれる方は、お金のプロであるFPに相談してみてください。あなたの収入や家族構成、貯金額などから的確なアドバイスが受けられるため、就業不能保険が必要かどうか納得のいく判断を下すことができるでしょう。

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